建物賃貸借契約において、貸主側から更新拒絶を行う場合には、
契約期間終了の1年前から6ヶ月前までの間に更新しない旨の通知をしなければなりません。
そして更新拒絶について「 正当な事由 」の存在が必要となります。
「 正当な事由 」の判断基準はさまざまですが、
よほどのことでない限り「 正当な事由 」として認めらません。
ですので、一度成立した建物賃貸借契約を貸主側から更新拒絶することは、
よほどのことでない限りできないということを知っておく必要があります。
ですが、このような状況で悩まないための対策もございます。
それは「定期借家契約」という契約形態をとることです。
「定期借家契約」は更新がない契約で、期間が満了した時点で契約を終了させることができます。
「定期借家契約」であれば、契約を終了させるにあたり「 正当な事由 」も必要ありません。
しかしながら「定期借家契約」も万能なわけではありませんので
契約によっても向き不向きがあり、契約の際に注意しなければならない点もあります。
当社で実施しておりますセミナーでは「定期借家契約」の効果的な利用方法なども
ご紹介しておりますので、是非セミナーにお越しくださいませ。
|